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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(経済産業省からの周知要請)

経済産業省から、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について周知要請がありました。

以下、経済産業省からのご案内です。

 

2020年1226()、英国、南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異株が発見されていることを踏まえ、1228日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする新たな水際措置が発表され、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がなされましたのでご連絡申し上げます。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

 

本件措置の概要は以下の通りです。3.の検疫の強化については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、1230日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。対象国・地域をよく御確認いただきますようお願いいたします。

 

1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止

20201228日以降から20211月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。

 ※英国については1224日以降、南アフリカについては1226日以降、同措置は実施済。

→既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。

 例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)

 ・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者

 ・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(202114日以降)

 

2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

20201228日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機緩和措置の利用は認められない。

111日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の提出により14日間待機の緩和が認められていた。

 

3.検疫の強化

20201230日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。

 ※該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表

→出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14間待機。

 

なお、本措置に関連して補足ですが、レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能です(20201228日現在)。

詳細は、以下、内閣官房HPをご確認下さい。

https://corona.go.jp/news/

 

また、本件についてご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線44464447

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム

電話:03-3501-5925(直通)

 

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

 

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