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よくあるご質問

投資条件について

投資条件、選定基準
Q.投資育成から投資を受けるにあたり、どのような条件や、選定基準があるのか。

A.基本的な投資条件、選定基準は以下の通りです。

〔基本的な投資条件〕
資本金:投資前3億円以下※1(特例法による例外規定あり※2)
業種:全業種(公序良俗に反するもの、投機的なものを除く)
※1 既に投資を受けている企業については、資本金3億円超であっても追加投資が可能です。
※2 特例法による資本金基準の例外については投資育成へ直接ご確認下さい。
〔選定の基準〕
中小企業投資育成株式会社 事業に関する規則(抜粋)
(新株の引受けの相手方の選定の基準等)
第9 条 新株の引受けの相手方の選定の基準は、次のとおりとする。
(1) 相手方の事業が成長発展する見込みがあること
(2) 相手方が経営基盤の強化等の努力を行っていると認められること
2.前項の選定を行うにあたって、次の項目の審査を行うものとする。
(1) 経営者、経営管理層のマネジメント能力
(2) 設備、技術の優位性・独自性
(3) 事業の特長、競争優位性及び成長性
(4) 営業・販売力
(5) 財務の健全性
(6) 収益力及び事業計画の実現可能性
(7) その他当該企業の審査に関して必要な事項

投資の上限
Q.投資の上限額は決まっているのか。

A.金額について特段の定めはありませんので、お申込み企業とご相談の上、金額を決定します。ただし、議決権については、総議決権数の半分を超えることとなる株式の引受けは行いません。

お引受け時の株価
Q.投資育成会社が引受ける株式の価額はどのように決まるのですか。

A.中小企業庁と国税庁が定めた、投資育成会社のみに認められた「投資育成会社方式」に基づいて算定します。

株式の保有期間
Q.株式の保有期間は決まっているのでしょうか。

A.経営の安定化を念頭に、長期にわたる保有を前提にしておりますので、保有期間を定めておりません。ご利用後、時間の経過と共に株主構成の変更が必要となった場合等にはご相談に応じております。

自己株式の引受
Q.現在会社が保有する自己株式(金庫株)を引き受けてもらうことは可能でしょうか?

A.可能です。

投資を受けるまでの期間
Q.申込から実際の投資を受けるまでどのくらいの期間がかかりますか。

A.お申込 → 審査 → 貴社の取締役会・株主総会等の増資手続きをトータルいたしますと、お申込みいただいてから概ね2~3ヶ月かかるとお考え下さい。

特許
Q.事業の根幹となる特許は大学が保有していますが、投資を受けることは可能でしょうか?

A.会社が特許を保有しておくことが望ましいと考えておりますが、契約等で専用若しくは優先実施権が将来にわたり確保されていれば問題無いと考えています。

ご利用にあたって

経営権
Q.投資育成会社にある程度まとまった株式を引受けてもらうと、経営権のことが心配なのですが。

A.投資先企業の経営の自主性を尊重することが、投資育成会社の過去60年にわたる一貫した基本方針です。この基本方針をご理解いただき、全国で5,500社以上の企業にご利用いただいて参りました。なお、経営権に関する懸念をお持ちの場合には、議決権のない株式でのお引受け(原則としてお引受株数の1/2まで)も行っております。

投資後のお願い事項
Q.投資育成会社の投資を受けた後は、どのようなことが義務づけられるのですか。

A.投資育成会社ご利用後は、定時株主総会開催前に決算内容のご説明等をお願いしております。

配当
Q.投資育成会社の投資を受けた後の配当はどう考えたら良いのですか。

A.普通株式の場合は、できるだけ安定した配当となることを期待いたします。

投資育成会社では、株式の引き受けに当たり、投資後の配当額(率)の方針について協議させていただいております。
また、投資育成会社が優先株式を引受けることにより、投資育成会社と投資育成会社以外の株主の1株当り配当金額を変えることが可能です。
優先株式とは、会社法で定められた種類株式(会社法108条1項)の一種です。優先株主(投資育成会社)に対しては、毎期所定の1株当り配当金額をお願いします。

株式上場
Q.投資育成会社から投資を受けると、株式上場をしなければならないのでしょうか。

A.投資育成制度は、上場意向の有無にかかわらずご利用いただけます。株式上場については、あくまで自主的に判断されるべきものと考えておりますので、時期を示してお願いするようなことはありません。

公認会計士の監査
Q.投資育成会社の投資を受けると公認会計士の監査を受ける必要がありますか。

A.受ける必要はありません。2001年4月から任意になりました。

活用メリットについて

活用のメリット
Q.投資育成の投資を受けると、どのようなメリットがあるのか。

A.経営権の安定、対外信用の向上、スムーズな経営承継、後継者の育成などのメリットがあります。 詳しくは、「活用のメリット」をご覧下さい。

投資育成について

国の政策実施機関
Q.投資育成は政府系金融機関なのか。

A.中小企業投資育成株式会社は、当初は、一部、国からの出資を受けて設立されましたが、現在は民間法人化されて独立して投資活動を行っている株式会社です。

ただし、中小企業投資育成株式会社法(1963年6月10日 法律101号)に基づいて設立・活動している政策実施機関であり、他の政府系金融機関とも密接に連携して、中小企業の自己資本充実と健全な成長発展を支援しています。(詳細は「投資育成とは」をご覧下さい)

姉妹会社
Q.東京と大阪の投資育成会社とはどのような関係なのか。

A.3社の投資育成会社は、中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された姉妹会社で、営業エリアが異なります。3社のネットワークを活かしたビジネスマッチング、採用活動支援などに力を入れております。

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