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感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて(中小企業庁からの周知要請)

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて、厚生労働省から以下のとおり連絡がありました。詳細は以下のURLをご確認ください。

令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf

 

なお、事務連絡の趣旨は以下のとおりです。

・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。

・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。

・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

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